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更新日:2025年12月15日

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公益通報者保護制度

公益通報者保護制度とは、事業者内部の法令違反行為等を、労働者等が通報した場合に、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるものです。

1 公益通報とは

公益通報とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。

通報者

  • 労働者(正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなどのほか、公務員も含まれます。)
  • 退職者(退職や派遣労働終了から1年以内の者)
  • 役員(取締役、監査役など法人の経営に従事する者)

通報対象事実

通報先

  • 事業者内部
  • 通報対象事実について、法令に基づき命令や勧告などを行う権限を有する行政機関
  • その他の事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合など)

公益通報者の保護

通報者は、公益通報者保護制度に則った通報を行うことで、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取扱いから、以下のとおり保護されます。

  • 解雇の無効
  • 解雇以外の不利益な取扱いの禁止(降格、減給、退職金の不支給、役員の報酬減額等)
  • 損害賠償の制限等

2 文京区における公益通報者保護制度の取組

文京区では、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置しています。

文京区が対応する公益通報は、以下のとおりです。

  • 処分権限を有する行政機関として対応する「外部公益通報」
  • 事業者として対応する「内部公益通報」

外部公益通報や内部公益通報にあたらない区政へのご意見・ご要望については、「区民の声」をご利用ください。

外部公益通報(外部の労働者等からの通報)

法令に基づき命令や勧告などを行うことができる行政機関が文京区である場合、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、当該通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行います。その結果、通報対象事実等があると認めた場合には、法令に基づく措置その他必要な措置を講じます。

通報の条件

  • 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でないこと。
  • 以下の1又は2のいずれかの要件を満たすこと。
  1. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由があること(単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。)。
  2. 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面を提出すること。

 ・通報者の氏名又は名称、住所又は居所

 ・通報対象事実の内容

 ・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由

 ・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由

通報方法

通報先

関連要綱

内部公益通報(文京区の職員等からの通報)

区の職員等からの内部通報は、総務部職員課で受付をしています。通報を受けた場合には、必要な調査を行い、適切な措置を行います。

 

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お問い合わせ先

総務部総務課 

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター16階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1334

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