更新日:2025年12月15日
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公益通報者保護制度とは、事業者内部の法令違反行為等を、労働者等が通報した場合に、事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるものです。
公益通報とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的でなく、一定の通報先に通報することをいいます。
通報者は、公益通報者保護制度に則った通報を行うことで、公益通報をしたことを理由とした事業者による不利益な取扱いから、以下のとおり保護されます。
文京区では、公益通報者保護法に基づき、公益通報窓口を設置しています。
文京区が対応する公益通報は、以下のとおりです。
外部公益通報や内部公益通報にあたらない区政へのご意見・ご要望については、「区民の声」をご利用ください。
法令に基づき命令や勧告などを行うことができる行政機関が文京区である場合、公益通報の受付を行うとともに、受理した公益通報については、当該通報に関する秘密を保持し、必要な調査を行います。その結果、通報対象事実等があると認めた場合には、法令に基づく措置その他必要な措置を講じます。
・通報者の氏名又は名称、住所又は居所
・通報対象事実の内容
・通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
・通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
区の職員等からの内部通報は、総務部職員課で受付をしています。通報を受けた場合には、必要な調査を行い、適切な措置を行います。