更新日:2025年9月19日
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在宅で生活している医療的ケア児の健康の保持と保護者等の介護負担の軽減(レスパイト)を図ることを目的として、保護者等が休息又は就労・就職活動の理由により在宅介護を行うことができない場合に、自宅や学校等(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校)へ訪問看護ステーションから看護師・准看護師を派遣し、保護者等が行っている医療的ケア等を一定時間代替する事業です。
次の1~5のすべてに該当する方が対象になります。
1回当たり2時間から4時間まで(30分単位)
自宅や学校等(小学校・中学校・高等学校・特別支援学校)
「入学当初に学校の看護師が手技に慣れるまで」、「一部の曜日について看護師が配置できず、医療的ケアが実施できない」などの理由により、学校から保護者の付き添いが求められた場合に、登録している訪問看護事業所が派遣可能であれば、当事業をご利用いただけます。ご利用いただける派遣上限時間数は、自宅と学校等の利用を併せて288時間です。
1年度(4月1日から翌年3月31日まで)の間に288時間が上限
利用時間及び世帯の課税状況により異なります。詳細は、事業案内をご覧ください。
申請に必要な事業医師指示書の作成に係る費用の一部を補助します。以下の2点をご提出ください。
福祉部障害福祉課身体障害者支援係
〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号
文京シビックセンター9階北側
電話番号:
03-5803-1219
ファクス番号:03-5803-1352