資格確認書
※以下は、文京区国民健康保険加入者へのご案内です。文京区国民健康保険以外の健康保険に加入している方は、加入している健康保険の担当者にお問い合わせください。
「資格確認書」は、マイナンバーカードをお持ちでない方や、保険証として利用登録をしたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」という。)をお持ちでない方に交付されます。
資格確認書または資格情報通知書(資格情報のお知らせ)は令和7年7月中旬~下旬頃、一斉に交付いたしました。詳しくは「資格確認書等の一斉更新について」をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちの方に交付する「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」については、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)(別ウィンドウで開きます)」をご覧ください。
資格確認書とは
マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証をお持ちでない方等に交付される、国保に加入していることを証明する、被保険者情報が記載された書類です。
資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
【資格確認書見本】

70歳以上の方へ
令和6年12月2日以降、保険証の新規発行の終了により、資格確認書と高齢受給者証は一体化されました。
70歳以上の方の場合、一部負担金の割合のほか、発効期日を記載します。
【70歳以上の方の資格確認書見本】

負担割合について
医療機関で支払う自己負担割合が3割・2割のいずれかになります。
負担割合が3割となるのは、同一世帯の対象者の中に今年度の住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合です。
ただし、対象者全員の【旧ただし書き所得(総所得金額等ー住民税基礎控除)】の合計額が210万円以下の場合は、負担割合が2割となります。
なお、上記の判定基準で3割となった世帯でも、対象者と75歳の誕生日の前日まで国民健康保険に加入していた方(特定同一世帯所属者)の前年中の収入金額(必要経費、各種控除を引く前の金額)を合算して、以下の表の基準額未満の場合は、負担割合が2割に変更されます。
※文京区で前年中の収入金額が判明しない方は、申請が必要です。該当の方には個別に申請書を送付しています。
負担割合の基準額
| 同一世帯内の状況 |
基準額 |
| 対象者が1人の場合 |
対象者の収入が383万円未満 |
| 対象者が2人以上の場合 |
対象者2人の合算収入が520万円未満 |
| 対象者と特定同一世帯所属者がいる場合 |
対象者と特定同一世帯所属者の合算収入が520万円未満 |
住民税課税所得が変更になったり、世帯構成員に異動があったときには、自己負担割合が変わることがあります。
発行について
国民健康保険に加入中で70歳になられる方
誕生月の下旬(1日が誕生日のときはその前月下旬)に高齢受給者証と一体化された資格確認書をお送りします。毎年8月1日に更新します。
新たに国民健康保険に加入された方
加入手続きと同時に発行されます。
資格確認書交付対象者について
| 対象者 |
①申請によらず交付(職権交付) |
②申請により交付 |
|
((1)マイナンバーカードを取得していない(2)マイナ保険証として利用登録をしていない(3)マイナ保険証の利用登録を解除した(4)電子証明書の有効期限が切れてから3か月間経過した(5)マイナンバーカードを返納した等)
※マイナンバーカードまたは電子証明書の廃止から資格確認書交付まで、数か月かかる場合がございます。お急ぎの方は、資格確認書の交付申請を行っていただくようお願いしております。
- DV・虐待等の被害を受けており、そのことを戸籍住民課または国保年金課に申し出ている方(文京区国保加入者の方に限ります。それ以外の健康保険に加入している方については、加入している健康保険にお問い合わせください。)
|
- マイナンバーカードを紛失した又は更新中の方
- マイナンバーカードを返納する予定の方
- マイナ保険証を保有しているが、事情により資格確認書の交付を希望される方(施設入所者等)
- 資格確認書を紛失された方
|
| 有効期限 |
- 最長2年(70歳~74歳の方については高齢受給者証と一体化するため最長1年)
※有効期限経過後も、法令等に変更がない限り同様の対応となります(上記①の方には職権で交付します)。
|
申請により資格確認書の交付を希望される方へ
以下の方は、窓口での交付申請が必要です。
- マイナンバーカードを紛失した又は更新中の方
- マイナンバーカードを返納する予定の方
- マイナ保険証を保有しているが、事情により資格確認書の交付を希望される方(施設入所者等)
※「資格確認書を紛失された方」につきましては、「資格確認書の再交付」をご覧ください。
必要書類
1.マイナンバーカードを紛失した又は更新中の方、返納する予定の方
- 届出人の本人確認書類(例:運転免許証、パスポート等)
- 委任状 ※世帯員以外の方が手続きをする場合のみ
2.マイナ保険証を保有しているが、事情により資格確認書の交付を希望される方(施設入所者等)
施設から資格確認書の発行を求められている等の事情があるときは申請により資格確認書を発行できる場合があります。
- 届出人の本人確認書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 施設に入所していることがわかる証明書又は施設から資格確認書の交付を求められていることがわかる文書等(その他事情により資格確認書の交付を希望される場合はお電話又は窓口にてご相談ください。)
- 委任状 ※世帯員以外の方が手続きをする場合のみ
申請窓口
文京シビックセンター11階南側3番窓口
国保年金課国保資格係
資格確認書は、次のことに注意していつも正しくお使いください。
- 記載にまちがいがないかどうか確かめてください。
- なくしたり、破れたりしたときは、再交付しますので、国保資格係に届け出てください。
- 届出については、「資格確認書の再交付」を確認してください。
- 職場の健康保険に加入したときは、すみやかに届出をしてください。
- 届出については、「国民健康保険をやめる手続き」を確認してください。
- 資格確認書の貸し借りはいけません。不正に使用すると罰せられます。
- 医療機関にかかるときは必ず窓口に提示してください。
- 有効期限を過ぎると、資格確認書は無効になります。
臓器提供の意思表示について
「臓器の移植に関する法律」が改正されたことに伴い、移植医療に関する啓発や知識の普及を進めるため、健康保険証に臓器提供意思表示欄を設けることができるようになりました。
文京区では、平成23年10月1日からお使いいただく被保険者証の裏面に、臓器提供意思表示欄を設けることといたしました。
令和6年12月2日より発行が開始する、資格確認書につきましても臓器提供意思表示欄を設けることといたしましたので、ご理解とご協力をいただきますようお願いいたします。
臓器移植とは
臓器移植とは、心臓や肝臓、肺、腎臓など、生命を維持するために重要な役割を果たしている臓器が、ほぼ(あるいは全く)機能しなくなり、健康な臓器と交換する以外に治療法がない場合に行われる医療です。この医療は、医師と患者だけではなく、第三者の善意による「臓器の提供」がなければ成り立ちません。あらかじめ臓器提供の意思表示をすることで、助かる命があります。移植医療へのご理解とご協力をお願いいたします。
臓器提供意思表示欄の記入にあたって
- 臓器提供意思表示欄の記入は任意であり、記入を義務付けるものではありませんが、「臓器の移植に関する法律」が改正されたことに伴い、本人の意思が不明な場合でもご家族の承諾があれば臓器提供できるようになりました。もしものときにご家族が判断に迷わないためにも、臓器提供についての意思表示をお願いいたします。
- 臓器提供意思表示の有無により、受けられる医療の内容に違いが生じることはありません。
- 記入は、油性のボールペン等の消えないものでご記入ください。
- 臓器提供意思表示欄を記入した後、記入した意思を変更したい場合、記入個所に二重線を引いて変更後の意思を記入してください。また、意思を変更する場合は、必ず署名年月日も変更してください。
- 臓器提供意思表示欄の内容を他人に知られたくない場合は、「個人情報保護シール」をご利用ください。なお、「個人情報保護シール」は貼り付けたものをはがすと、再び貼ることができません。予備は国保年金課国保資格係(区役所11階3番窓口)に備えてありますので、必要な場合は資格確認書を添えて、お申し出ください。
臓器提供意思表示欄の記入方法
- (1)自分の意思に合う番号を選び、○をしてください。
- 脳死後及び心臓が停止した死後に提供してもいいと思われる方は、1.に○をしてください。
- 脳死後での提供はしたくないが、心臓が停止した死後は提供してもいいと思われる方は、2.に○をしてください。(この場合は法律に基づく脳死判定を受けることはありません。)
- 臓器を提供したくないと思われる方は、3.に○をしてください。((4)へ)
- (2)1.か2.に○をした人で、提供したくない臓器があれば、その臓器に×をつけてください。
なお、提供できる臓器は、それぞれ以下のとおりです。
脳死後:心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓・小腸・眼球
心臓が停止した死後:腎臓・膵臓・眼球
- (3)特記欄への記入について
- 1.か2.に○をつけた方で、皮膚、心臓弁、血管、骨などの組織も提供していい方は、「すべて」あるいは「皮膚」「心臓弁」「血管」「骨」などと記入できます。
- 親族優先提供の意思を表示したい方は、下記の要件等をお読みいただいた上で「親族優先」と記入できます。
- 親族への優先提供が行われる場合、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
- ご本人(15歳以上の方)が臓器を提供する意思にあわせて、親族への優先提供の意思を書面により表示している。
- 臓器提供の際、親族(配偶者※1、子ども※2、父母※2)が移植希望登録をしている。
※1婚姻届を出している方です。事実婚の方は含みません。
※2実の親子のほか、特別養子縁組による養子及び養父母を含みます。
- 医学的な条件を満たしている。
- 親族優先提供についての留意事項
- 医学的な条件などにより移植の対象となる親族がいない場合は、親族以外の方への移植が行われます。
- 優先提供する親族の方の指定(名前を記載)した場合は、その方を含めた親族全員への優先提供意思として取り扱います。
- 「○○さんだけにしか提供したくない」という提供先を限定する意思表示があった場合には、親族の方も含め、臓器提供が行われません。
- 親族提供を目的とした自殺を防ぐため、自殺した方からの親族への優先提供は行われません。
- (4)本人の署名および署名年月日を自筆で記入してください。
可能であれば、意思表示をしていることを知っている家族が、そのことの確認のために署名してください。
臓器移植に関するご質問・お問い合わせ
社団法人日本臓器移植ネットワーク
フリーダイヤル0120-78-1069
携帯電話からは03-3502-2071
社団法人日本臓器移植ネットワークホームページ(外部リンク)