更新日:2026年4月3日

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子育て支援事業利用料等助成制度

文京区では、住民税が非課税の世帯や生活保護を受けている世帯等を対象に、各種子育て支援サービスを利用した際の保育利用料等の一部を助成し、経済的な負担の軽減を図ります。

ご利用案内(PDF:892KB)

本事業の対象は、住民税非課税世帯または生活保護世帯です。

(注)一時保育事業のみ区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯(年収約360万円未満世帯)も対象となります。

対象世帯についてはこちら

お知らせ

【重要】令和8年度から課税状況の確認期間が変わります

【令和7年度まで】
 全対象事業利用分において、前年度の課税状況を確認

(例)令和7年度の場合

 令和7年4月~令和8年3月利用分:令和6年度の課税状況

↓↓↓

【令和8年度以降】
 
4月~9月利用分は前年度の課税状況、10月~翌3月利用分は当年度の課税状況を確認

(例)令和8年度の場合

  • 令和8年4月~令和8年9月利用分:令和7年度の課税状況
    令和7年1月1日にお住いの自治体で課税状況をご確認ください。
  • 令和8年10月~令和9年3月利用分:令和8年度の課税状況
    令和8年1月1日にお住いの自治体で課税状況をご確認ください。

(注)本事業申請時点ではなく、対象事業利用時点の該当年度課税状況を確認します。令和8年10月以降の申請であっても、申請する対象事業の利用日が令和8年7月~令和8年9月の場合、必要となる税証明は令和7年度の課税状況になります。

詳細は下記「対象世帯」をご確認ください。

【重要】電子申請の受付を開始しました!

令和8年4月1日から、従来の窓口提出・郵送提出に加え、電子申請の受付を開始しました。

以下のフォームからご申請ください。

★電子申請はこちらから(外部リンク)

また、申請書類提出時に不足書類があった場合は、以下のフォームからご提出いただけます。窓口提出・郵送提出における不足書類もご提出いただけます。

★不足書類提出はこちらから(外部リンク)

令和8年1月利用分の申請期限は4月30日【必着】です!

申請の流れは助成申請の手続きをご確認ください。

(注)郵送提出の場合、4月30日の消印であっても、期日までに到着しない場合は申請を受理できませんので、ご注意ください。

一時保育事業における助成について

令和7年4月1日から、一時保育事業における助成が半額から全額に、対象世帯に区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯(年収約360万円未満世帯)が追加となりました。詳細は以下対象世帯をご覧ください。

ページ内リンク

制度概要

対象世帯

対象事業の利用日時点で文京区に住所がある、以下の世帯が対象となります。

  1. 住民税非課税世帯
  2. 生活保護を受けている世帯
  3. 区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯(一時保育事業のみ)

令和8年度の場合

1.対象事業利用日:2026年4月1日~2026年9月30日

課税状況:令和7年度(令和6年中<2024年1月1日~2024年12月31日>の所得)

生活保護を受けている世帯、令和7年度の住民税(令和6年中<2024年1月1日~12月31日>の所得)が非課税の世帯、または令和7年度の区市町村民税(所得割額)が77,101円未満の世帯(一時保育事業のみ)が対象になります。

令和7年度の住民税の課税状況については、令和7(2025)年1月1日にお住まいの市区町村でご確認ください

(注)2024年1月1日~12月31日の間に海外にいた期間がある場合は、「所得状況申告書」をご提出ください。当該所得状況に応じて対象者か否かの判断をいたします。

2.対象事業利用日:2026年10月1日~2027年3月31日

課税状況:令和8年度(令和7年中<2025年1月1日~2025年12月31日>の所得)

生活保護を受けている世帯、令和8年度の住民税(令和7年中<2025年1月1日~12月31日>の所得)が非課税の世帯、または令和8年度の区市町村民税(所得割額)が77,101円未満の世帯(一時保育事業のみ)が対象になります。

令和8年度の住民税の課税状況については、令和8(2026)年1月1日にお住まいの市区町村でご確認ください

(注)2025年1月1日~12月31日の間に海外にいた期間がある場合は、「所得状況申告書」をご提出ください。当該所得状況に応じて対象者か否かの判断をいたします。

 

本事業申請時点ではなく、対象事業利用時点の該当年度課税状況を確認します。同じ世帯の方で住民税が課税されている方や生活保護受給者でない方がいる場合は対象外となりますので、申請前に今一度ご確認をお願いいたします。

よくある質問・お問合せ

助成額【半額】の対象事業・対象経費

助成額【全額(一部上限あり)】の対象事業・対象経費

  • 「病児・病後児保育事業」(上限なし)
    保坂病児保育ルーム、順天堂病児・病後児ルーム「みつばち」、駒込病院病児・病後児保育室「ろびん」、ゆうひが丘春日病児保育ルームの利用料
    (注)食事代等は対象外
     
  • 「一時保育事業」(上限なし)
    キッズルーム目白台、キッズルームシビック、キッズルームかごまち、キッズルーム茗荷谷の利用料
    (注)おやつ代・キャンセル料・遅延料等は対象外
     
  • ベビーシッター利用料助成制度(児童1人あたり年度4万円まで)
    東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)認定事業者から受ける保育サービスに係る入会金、年会費、交通費及びキャンセル料
    (注)オプション料・食事代等は対象外
    (注)勤務先の福利厚生やクーポン券等を利用した場合は、その額を差し引いた金額が助成対象

利用の流れ

  1. 条件の確認
    住民税非課税世帯または生活保護を受けている世帯かご確認ください。
    ※一時保育事業のみ区市町村民税所得割額の合算が77,101円未満の世帯も対象
    対象世帯についてはこちら
     
  2. 利用・支払い
    対象事業をご利用ください。利用方法や料金については、対象事業のHPをご覧ください。
    対象事業についてはこちら
     
  3. 助成申請
    対象事業の利用日の3か月後の月末までに(必着)申請書類をご提出ください。
    助成申請の手続きについてはこちら
     
  4. 審査・交付
    助成を適当と認めた場合は決定通知書をお送りし、振り込みにより交付します。

助成申請の手続き

申請期限

対象事業の利用日(注)の3か月後の月末までに(必着)、申請書類をご提出ください。

(注)「ベビーシッター利用料助成制度」の入会金・年会費の場合、対象経費の支払日の3か月後の月末まで(必着)です。なお、入会金・年会費のみのご申請であれば、本制度への申請時点で、対象事業をご利用いただいていなくても構いません。

申請書類

  1. 「住民税非課税証明書」「区市町村民税証明書」(共にコピー可)
    又は「生活保護受給証明書」(原本)
    (2024年中(対象事業利用日:2026年4月1日~2026年9月30日)、2025年中(対象事業利用日:2026年10月1日~2027年3月31日に海外にいた期間がある場合)「所得状況申告書」※世帯で海外にいた場合は、それぞれ提出が必要となります。

  2. 「文京区子育て支援事業利用料助成金交付申請書兼口座振替依頼書」
    (申請者以外の口座への振込を希望する場合)「委任状」
     
  3. 対象の児童名・利用日・利用時間・利用料の内訳等が分かるもの(コピー可)

    (ファミリー・サポート・センター事業の場合)「活動報告書兼領収書」
    (おうち家事・育児サポートの場合)対象事業者の発行する「利用明細書」
    (病児・病後児保育事業の場合)「病児保育記録」または「病状連絡票」
    (一時保育事業の場合)「児童利用票」または「文京区立一時保育所利用承認通知書」
    (ベビーシッター利用料助成制度の場合)対象事業者の発行する「利用明細書」
     
  4. 領収書(コピー可)
    一時保育事業の場合において、現金支払い時の領収書の提出が可能な場合は、上記(3)の利用の内訳がわかる書類の提出は不要です。

手引き・書式・記入例

ご提出の際は、申請書類作成の手引き(PDF:624KB)をご参照ください。

提出方法

交付方法

ご提出いただいた申請書類を審査します。申請書類に不備がある場合は、お電話等でご連絡を差し上げます。

  • 助成を適当と認めた場合
    決定通知書をお送りし、振り込みにより交付いたします。
  • 助成の対象に該当しない場合
    不交付決定通知書によりお知らせ、または申請書の差戻しをいたします。

よくある質問・お問合せ

市町村民税所得割額はどのように計算しますか。

計算方法は以下のページをご確認ください。

住民税の計算(税務課ホームページ)

住民税課税・非課税証明書はどこで取得できますか。

必要な年の1月1日に住民登録のあった区市町村で課税されますので、当該区市町村の税務課、もしくは住民票を発行する部署等で発行しています。

(例)令和7年度(令和6年中<2024年1月1日~12月31日>の所得)住民税課税証明書が必要な場合➡令和7年1月1日に住民登録のあった区市町村

詳細は以下のページをご確認ください。

税の証明(税務課ホームページ)

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お問い合わせ先

こども未来部こども若者支援課こども若者支援担当                                        【子育て支援事業コールセンター 受付:月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時】

〒112-8555 東京都文京区春日1丁目16番21号文京シビックセンター5階南側

電話番号:

ファクス番号:03-5803-1345

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